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ビジネス認証サービス タイプ1−G(PKCS#12タイプ)電子証明書
概要と電子証明書の記載事項

タイプ1−G電子証明書の概要

 タイプ1-Gの電子証明書は、日本行政書士会連合会(http://www.gyosei.or.jp/)が公式に認定し推奨する唯一の行政書士向けの電子証明書です。

 また、「電子署名及び認証業務に関する法律」で定められた特定認証業務の認定制度に基づき国の認定を受けているため、行政機関等への電子申請が可能です。

 電子証明書のご取得により、従来発生していた役所等への訪問に係る手間や費用等を削減することができます。

※使用可能な手続きについては順次認証局のホームページに掲載していきますが、1-Gの電子証明書は、行政機関等に対するすべての電子申請に必ず使用できるとは限りませんので、ご利用になる予定の行政機関等が求める要件を予め必ずご確認の上、お申し込みくださいますようお願いいたします。

<電子申請の体系イメージ図 >

電子署名法に基づく特定認証業務を取得

 ビジネス認証サービスタイプ1は、平成13年4月1日付で施行された「電子署名及び認証業務に関する法律」で定められた特定認証業務の認定制度に基づき、国の認定を受けております。

 当サービスでは、厳正な審査のもと、利用者からの申請に基づき、信頼できる電子証明書を発行しております。

電子証明書は、ファイル(PKCS#12)形式で提供

 タイプ1-Gでは、電子証明書と秘密鍵を格納したPKCS#12形式の電子ファイルにて、お渡しいたします(ICカードタイプではありません)。

電子証明書の記載事項

 1-Gの電子証明書は、行政書士資格を保有している方を対象に発行するものです。
 この電子証明書には、利用者情報として次の項目が掲載されます。

  1. (1) 利用申請書に記載の姓名(注)
  2. (2) 行政書士という職名と利用申請書に記載の行政書士登録番号(※)(注)
  3. (3) 行政書士の事業所等の名称又は屋号(※)(注)
  4. (4) 事業所等登録申請書に記載の事業所等の所在地(※)(注)
  5. (5) CID(個々の事業所を管理するユニークな番号)(※)
  6. (6) UID(個々の電子証明書の発行を管理するユニークな番号)(※)

(※)の項目は電子署名法に基づく特定認証業務の認定の対象外です。
(注) 行政書士名簿に記載の登録番号、氏名、事業所等の名称又は屋号、所在地です。

<事務所の名称について>

 事務所の名称を電子証明書に掲載できるのは、日本行政書士会連合会の「行政書士名簿」に「事務所の名称」の登録がなされている場合に限られます。

 電子証明書に「事務所の名称」の記載を希望する場合は、事前に都道府県行政書士会を通じて日本行政書士会連合会に「事務所の名称」を登録するための変更登録を申請していただく必要があります。

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